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  1. 山形市議会 2014-06-23
    平成26年厚生委員会( 6月23日)


    取得元: 山形市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-17
    平成26年厚生委員会( 6月23日) 厚生委員会   日   時   6月23日(月) 10時00分〜15時34分 場   所   第3委員会室 出席委員    渡辺 元、田中英子伊藤美代子佐藤亜希子折原政信、         斉藤栄治長谷川幸司斎藤武弘 欠席委員    なし 当局出席者   市民生活部長福祉推進部長子育て推進部長、         済生館事務局長関係課長等 意見陳述者   小野善邦 委員長席    渡辺 元 審査事項    1 請願者意見陳述         (1)請願第8号(26) 手話言語法制定を求めることにつ                     いて         2 議第39号 山形市家庭的保育事業等の設備及び運営に関                する基準を定める条例の設定について         3 議第40号 山形市特定教育保育施設及び特定地域型保                育事業の運営に関する基準を定める条例の設                定について
            4 議第42号 山形市福祉事務所設置条例の一部改正につい                て         5 議第43号 山形市福祉医療給付金支給条例の一部改正に                ついて         6 議第44号 山形市健やか教育手当支給条例の一部改正に                ついて         7 報第4号 専決処分の承認について(山形市国民健康保                険税条例の一部改正について)         8 請 願         (1)継続請願第1号(26) 要支援者への予防給付を市町                       村事業へ移行することなどの                       改正に反対することについて         (2)継続請願第5号(26) 山形県受動喫煙防止条例の制                       定を求めることについて         (3)請願第8号(26) 手話言語法制定を求めることにつ                     いて         9 報告事項         (1)情報公開制度及び個人情報保護制度運用状況等につ            いて         (2)山形市新型インフルエンザ行動計画について         (3)風疹抗体検査予防接種助成事業について         (4)成人用高齢者肺炎球菌予防接種水痘予防接種の            定期接種化について         (5)一般財団法人山形健康福祉医療事業団平成25年度決            算及び平成26年度事業計画等について         (6)山形市避難行動支援制度の概要について         (7)社会福祉法人山形社会福祉事業団平成25年度決算及            び平成26年度事業計画等について         (8)山形市地域福祉活動活性化事業について         (9)臨時福祉給付金申請状況について         (10)保育料のみなし寡婦(夫)控除の適用状況について         (11)子育て世帯臨時特例給付金申請状況について         (12)公正取引委員会からの勧告について         10 行政視察報告等について      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 1 請願者意見陳述 (1)請願第8号(26) 手話言語法制定を求めることについて  小野陳述者から意見陳述があった後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   市内に手話人口はどのくらいいるのか。また、手話ができる方をふやしていかなければならないと思うがどうか。 ○小野陳述者   全国で、手話で全てコミュニケーションが取れるまではまだまだ普及されていない。法整備が進めば、手話で話しをできるようにお願いできるが、手話人口は今のところ把握していない。ふえるまで広めてもらいたい。 ○委員   聾学校では、今でも口話が主で、手話は個人の会話でのみ行われているのか。 ○小野陳述者   そのとおりである。今、山形聾学校には、先生が手話で教えているわけではないが、手話ができる先生もいる。酒田特別支援学校の聴覚障がい教育部は、まだ口話法にこだわっている。 ○委員   請願の主旨は、学校で手話を教えることが主眼なのか。社会全体で手話を使えるように国に対して意見書を出すことが主眼なのか。 ○小野陳述者   社会全体に対するものである。例えば、聾者が会社の面接を受ける場合にコミュニケーションができないが、法律ができれば手話通訳をつけることが義務になる。また、小学校などに手話の勉強会を導入したり、病院や警察、市役所コミュニケーションができるように手話通訳をつけるなどの合理的配慮がある整備が行われることになる。 ○委員   社会全体で、公共施設には手話通訳者を置いてほしいということでよいのか。 ○小野陳述者   全国的な考え方で、整備内容は見直しされると思う。聾者のために手話通訳がついているわけではなく、健常者のためにも手話通訳がついていることを理解してもらいたい。 ○委員   手話を学ぶにはどのくらいの時間がかかるのか。 ○小野陳述者   一人一人覚え方は違う。早い方で1週間で少し覚える人もいるが、2年、3年かかる人もいる。 ○委員   これまでは職業に制限があったが、法整備により緩和されることはあるのか。 ○小野陳述者   健常者は係長や課長に昇進していくが、聴覚障がい者はコミュニケーションができないため、なかなか昇進できない。小中学校や高校で手話の勉強をすることになると、手話を教える人材を育てることができる。 ○委員   健常者としてわからないことが相当あるが、内容を聞くと理解をしなければならないと感じる。これからのことだが、健常者から知ってもらう意味で、機関紙などで活動内容を広めてもらう必要があると思う。 2 議第39号 山形市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定について  こども保育課長から説明があった後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   国の基準に市として独自に上乗せしていることについては大きく評価したい。そもそも国の基準に不安を感じており、これまでの国の保育所最低基準も世界の水準から決して高くない最低基準であったと思う。国の基準はこれよりも低い基準になっていると思うが、市として保育士の配置や自園調理など上乗せした場合に、これまでの認可保育所の基準と比べてどうなっているのか。 ○こども保育課長   保育室等の面積は、認可保育所と同様となっている。保育士の配置については、現在、全員が有資格者となる小規模保育事業のA型は認可保育所と同様であり、B型については、有資格者が2分の1以上となっており、認可保育所の基準を下回っているが、現在運営している認可外保育施設が新制度に参加できるよう国と同じ基準としている。また、給食については、国も原則自園調理としており、連携施設関連法人からの搬入を例外として認めているが、保育ママ事業は、現行どおり温かいものを提供できるよう自園調理としている。 ○委員   保護者が望んでいるものは、さまざまな保育ではなく、市が待機児童をゼロにしたように、これまでの保育の充実である。保育所数保育士数をふやすことで解決すればよかったのに、国は財源的にかからない方法で済まそうとしていると感じる。国の基準より市が上乗せをした場合に財源はどうなるのか。 ○こども保育課長   国から示されている公定価格の仮単価を分析し、必要があれば上積みして、しっかりとした保育をしてもらいたいと考えている。 ○委員   市で負担しなければ保育の質を保てない制度そのものに問題がある。これから運営をしていく中で保育の質を維持するため、制度の問題点を改善するよう国に要望すべきだと思うがどうか。 ○こども保育課長   国の基準に上乗せや変更をしているが、県を通して市の考えを伝えていきたい。 ○委員   事業所内保育事業では、地域の受け入れ枠を設定することになるが、募集しても現実的に誰も入らない場合にはどうなるのか。 ○こども保育課長   地域の受け入れ枠を確保していれば認可は行うことになる。 ○委員   新制度による条例でこれまでと違う環境となり、守らないと補助金が減らされるなど、現状より低下しないようお願いしたい。 ○委員   消費税が10%に上がっていない中で制度が始まるが、どのような流れで進んでいくのか。 ○こども保育課長   国は平成27年4月1日からの施行を予定している。基本的には消費税が10%に上がる想定の中で事業を組み立てており、現実的には平成27年4月1日現在で財源は確保されていない状況ではあるが、国は消費税増税3%分に対応した施設型給付費を算定しており、最終的に10%になったときの施設型給付費も示している。市としては、平成27年4月1日からの開始を考えており、議決後は、市が認可できる対象事業者に説明し、認可に移行してもらうよう話をしたい。また、できるだけ早く市民にも認可施設であることを説明し、利用してもらえるよう今年度中に準備を進めたい。 ○委員   給食については、原則自園調理とし、連携施設関連法人からの搬入を例外として認めているが、どのようなところからの搬入を想定しているのか。 ○こども保育課長   関係法人が運営する小規模保育事業あるいは事業所内保育事業を行う事業所社会福祉施設医療機関等からの搬入も認めている。  大要以上の後、議第39号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 3 議第40号 山形市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定について  こども保育課長から説明があった後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   新制度では事業者保護者の直接契約となり、事業者応諾義務を負うことになる。事業者応諾義務等を守っているかを確認する仕組みはないのか。 ○こども保育課長   基本的には事業者から運営状況の報告を受けて、確認基準のとおり運営しているか監査する予定であり、市として利用のあっせんや調整にしっかりとかかわっていく。 ○委員   保育を受ける必要が高いと認められる子供を優先して選考するとあるが、どのような選考基準で保育を受ける必要が高くなるのか。 ○こども保育課長   最近、内閣府令が出たため、詳細についてはこれから整理していきたい。 ○委員   応諾義務で問題になるのは、必要性が高い子供ほど保育園では手がかかるため、断られる事例が出ると心配される。市で支給認定を行い、施設で契約をすることになるが、支給認定をした保護者に対して、保育園には応諾義務があることなどの情報も示してもらいたいと思うがどうか。 ○こども保育課長   事業者には十分な説明をした上で認可や確認を受けてもらい、あわせて保護者にも伝えていく。  大要以上の後、議第40号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 4 議第42号 山形市福祉事務所設置条例の一部改正について  こども保育課長の説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 5 議第43号 山形市福祉医療給付金支給条例の一部改正について  こども福祉課長から説明があった後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   新たに支給対象となる配偶者からの暴力による被害者はどのくらいいるのか。 ○こども福祉課長   平成25年度は閲覧防止などの申し出をしている方が62名おり、そのうち裁判所からの保護命令を受けている方が5名いた。裁判所からの保護命令を受けている方が支給対象となるため、5名程度を想定している。 ○委員   システム改修は幾らかかるのか。また、財源はどうなるのか。 ○こども福祉課長   委託料で468万円となり、市単独事業となる。 ○委員   DV被害者は、裁判所からの保護命令が出る前でも非常に大変な思いをしている方が多いが、所在がわからないような配慮はどうなっているのか。 ○こども福祉課長   DV被害者や届け出のある方は、市民課男女共同参画課から関係課に一定の制限をしながら必要最低限の情報を提供するなど、情報が漏れないような配慮をして連絡をしている。 ○委員   手続きは市役所の窓口で行うのか。 ○こども福祉課長   原則は市役所の窓口での手続きだが、さまざまなパターンがあるため、状況に応じて関係課等と連携して対応することになる。 ○委員   裁判所からの保護命令を受ける前の方でも大変な思いをしている。今後対象者の拡大はあるのか。 ○こども福祉課長   今回は県の制度と連携して行っているものであり、指摘のあったことについては、さまざまな場合があるため、今後の課題としたい。  大要以上の後、議第43号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 6 議第44号 山形市健やか教育手当支給条例の一部改正について  こども福祉課長から説明があった後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   配偶者からの暴力による被害者の児童が新たに支給対象となるとのことだが、どのような家庭が対象となるのか。 ○こども福祉課長   裁判所からの保護命令を受けた家庭が支給対象となる。平成25年度に保護命令を受けた方は5名いたが、義務教育である小中学生の子供が支給対象となるため、1名を想定している。
     大要以上の後、議第44号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 7 報第4号 専決処分の承認について(山形市国民健康保険税条例の一部改正について)  国民健康保険課長の説明を了承し、全員異議なく承認すべきものと決定した。 8 請 願 (1)継続請願第1号(26) 要支援者への予防給付市町村事業へ移行することなどの改正に反対することについて ○委員   介護保険に関して、医療介護総合法案が強行採決されたが、国会審議の内容を見ても、お粗末な審議内容であったと思う。秘密保護法のときにも法案が通ってから意見書を提出したが、今回も抗議の意思も含めて反対の意見書を提出するべきだと考えている。特に、2割負担の根拠について、国が年収280万円の世帯では、平均的な消費支出をしても60万円が余るから2割負担としても大丈夫であると示していた。その後、別の世帯の資料であったことが判明して、国会審議が空転したにもかかわらず、根拠がない中身で強行採決された。また、要支援者への訪問介護通所介護保険給付から地域支援事業に置きかえることも、国の資料を見ると、地域支援事業に移行したサービスは多くとも現状維持、2025年には5割程度になるという抑制を前提にしている内容から、今後の介護にとって恐ろしい状況であるため、願意妥当である。 ○委員   介護予防初期支援は非常に重要な側面がある。2割負担も非常に気持ちの落ち込みが大きいため、願意妥当である。 ○委員   2割に引き上げることは、年金暮らしや低所得者にとって、所得制限があるというものの、負担感は強くなる。市町村事業への移行については、今のところ現状からサービス低下はないという話だが、削減が前提で、また、はっきりはしないが全国の地域間格差を助長する懸念があるため、願意妥当である。 ○委員   2割負担については、低所得者への対応もしており、市町村事業への移行についても必ずしもサービス低下になっていないため、不採択としたい。 ○委員   不採択としたい。 ○委員   国会で法案が通り実施が決まっているため、不採択としたい。 ○委員   不採択としたい。  大要以上の後、継続請願第1号について採決した結果、賛成少数で不採択すべきものと決定した。 (2)継続請願第5号(26) 山形県受動喫煙防止条例の制定を求めることについて ○委員   勉強会を通して内容等一定程度理解はした。受動喫煙防止を進めることに反対するものではないが、県の考えが具体的になっていないことから、県の動向を注視する必要があるため、継続審査としたい。 ○委員   吸ってよいところで吸ってよいが、通常の生活において、受動喫煙の弊害が出ていることを理解してもらいたいため、願意妥当である。 ○委員   県のほうでいろんな動きがある中で、県知事の後ろ向きな発言もあり、国が取り組んでいない中、県として取り組むべきであるという主張もあるが、現実的に罰則規定まで設けるのがよいのかどうか。また、現在ある程度取り組んでいるわけでもあり、県に対して、制定すべきであるという意見を申し上げるべきでないと思うため、継続審査をお願いしたい。 ○委員   受動喫煙の問題について、洋服に染み込んだニコチンよりも毒性の強いコチニンという成分があり、吸った後の親に触れる子供に影響があると医師から聞いたことがある。それを防ぐためにも願意妥当である。 ○委員   喫煙の害は明らかであるため、願意妥当である。 ○委員   居酒屋などをなりわいとしている方から制度化は厳しいという話を聞く。たばこがある環境は許されないと思うが、県の動向や県に意見を申し上げてよいのかも含めて、考え方を絞る必要があるため、継続審査をお願いしたい。次の9月議会では結論を出したい。 ○委員   地域の実情も十分考慮した中で、現在公共施設では禁煙となっているが、民間施設まで条例で制限してしまうことはどうなのか。もう少し勉強して検討する必要がある。また、県ではステッカーを張るなどの啓蒙活動を行っているが、市民からも受動喫煙防止について知ってもらい、今後の施策をどうするか考える必要もあるため、継続審査としたい。  大要以上の後、継続請願第5号については、調査研究の必要を認め、継続審査すべきものと決定した。 (3)請願第8号(26) 手話言語法制定を求めることについて ○委員   手話による苦しみを健常者に訴える必要があるため、願意妥当である。我々議員の知識が等しくなるよう協会などからの情報提供をお願いしたい。 ○委員   学校において、手話の使用が一部しか認められていないことは、あってはならないことである。手話の使用が一般的になるような社会にすべきと思うため、採択すべきである。 ○委員   願意妥当である。 ○委員   願意妥当である。さらに積極的にこういった運動をするべきと思ったところである。 ○委員   ろうあ連盟のホームページに、赤ちゃんの耳が聞こえないことがわかったときに母親に人工内耳の手術が今は勧められるとあった。手話で生活ができる社会であれば、そのような母親にとっても安心できる社会になると思うため、願意妥当である。 ○委員   願意妥当である。降りるバス停の表示が電光掲示板に流れて押しやすいなど、包括的に聞こえない方のためのユニバーサルデザインも考えていかなければならない。 ○委員   国の方向性も手話言語法の制定に動いていると聞いている。県外の市町村でも条例を制定しているところが何箇所かあるため、願意妥当である。  大要以上の後、請願第8号については、全員異議なく採択すべきものと決定した。 9 報告事項 (1)情報公開制度及び個人情報保護制度運用状況等について  市民相談課長から、別紙資料に基づき報告があった。 ○委員   まちづくり推進部建築計画概要書公開請求が多いが、請求理由は何か。 ○市民相談課長   まちづくり推進部に確認し、後ほど報告する。                休 憩  11時58分                再 開  13時00分 ○市民相談課長   情報公開条例では、公開請求の理由や目的を問わず行政文書の公開を請求できることになっているため、請求理由は把握していないが、建築計画概要書閲覧制度があり、閲覧してコピーが必要な場合に情報公開制度に基づき交付している。閲覧の請求書には理由の記載欄があり、家屋等物件調査が主な理由となっている。 (2)山形市新型インフルエンザ行動計画について  健康課長から、別紙資料に基づき報告があった。 ○委員   過去に一般質問鳥インフルエンザのときに済生館がどのような対応をするか質問したが、普段からの訓練や練習などを机上でもよいからすることが大事であると思っている。市町村行動計画を作成し、県知事や議会に報告するとあるが、いつ作成し報告するのか。 ○健康課長   県には行動計画を策定したことをこれから速やかに報告したいと考えている。今後、マニュアル業務継続計画を策定することにしており、マニュアルについては実際にすぐに動けるようなものをつくらなければならないため、各課で十分検討してからつくるよう指導したい。時期はできるだけ早く作成したいが未定である。 ○委員   マニュアルをつくり、マニュアルどおりできるかどうか訓練することが大事だと思う。訓練を通し、マニュアルの見直しを行わないと緊急時の対応ができない。議会への報告を含めて訓練を頑張ってもらいたい。インフルエンザ予防接種を行うことになるが、子供や高齢者などの優先順位が高くなると想定し、実施するべきである。これらを含めてマニュアルを検討してほしい。 ○健康課長   国からも小児や高齢者を分類して、優先順位を決めて実施するよう指示があるため、優先順位をつけて予防接種を実施するようにしたい。 ○委員   公共交通機関を利用して、市外から通学や通勤している方がいるが、どこから、どのくらい来るか把握しているか。 ○健康課長   まだ把握していないが、今後、マニュアル等を作成する際に把握する必要があると考えている。 ○委員   学校との話し合いもこれからなのか。 ○健康課長   教育委員会との話し合いはしているが、直接学校との話し合いはまだしていないため、今後詰めていくことになる。 ○委員   義務教育の場合は地域が限られているが、高校の場合は範囲が広いため、十分な話し合いをしてほしい。自衛隊との協力体制はどのようになっているのか。 ○健康課長   市として、自衛隊と協力することは特に規定されていない。国や県の計画で自衛隊と協力をする形になると考えている。 ○委員   いろんな災害の場合に自衛隊の出動を要請するかどうかで対応が遅れたりすることがあるが、体制的に国や県でなく、市独自にも緊急の場合は要請をするような話し合いも考えてもらいたい。 ○健康課長   県とも協議しながら検討したい。 (3)風疹抗体検査予防接種助成事業について  健康課長から、別紙資料に基づき報告があった。 (4)成人用高齢者肺炎球菌予防接種水痘予防接種定期接種化について  健康課長から、別紙資料に基づき報告があった。 (5)一般財団法人山形健康福祉医療事業団平成25年度決算及び平成26年度事業計画等について  長寿支援課長から、別紙資料に基づき報告があった。 (6)山形市避難行動支援制度の概要について  長寿支援課長から、別紙資料に基づき報告があった。 (7)社会福祉法人山形社会福祉事業団平成25年度決算及び平成26年度事業計画等について  生活福祉課長から、別紙資料に基づき報告があった。 ○委員   銅町デイサービスセンター稼働率が85%に届かなかったため、地域包括支援センターと連携しながら対応すると話があったが、平日の人数は大幅な変動がない中、どのように計画して平成26年度の稼働率を10%上げるのか。 ○生活福祉課長   銅町デイサービスセンターからは、利用者をふやすため、居宅介護サービス事業者への働きかけが非常に重要になってくると聞いている。また、利用者の要介護状態区分が予定よりも軽度の方が多かったこともあり、収入が予定よりも少なかったと聞いている。 ○委員   いろんな方法で稼働率を上げ、赤字にならないような指導をお願いしたい。 (8)山形市地域福祉活動活性化事業について  生活福祉課長から、別紙資料に基づき報告があった。 ○委員   今後、今から計画をつくるような予算計上はやめてもらいたい。 ○生活福祉課長   事前に案を十分練ったものを出したい。 (9)臨時福祉給付金申請状況について  生活福祉課長から、別紙資料に基づき報告があった。 ○委員   ポスティングによるお知らせの全戸配布は、該当するかどうかもわかりやすく、大変よかったと思う。現在8,807件の申請があるとのことだが、どのくらいの方が該当すると見込んでいるのか。また、可否決定については、該当、非該当の両方に通知を出すのか。 ○生活福祉課長   支給の可否の決定通知書は、全ての申請者に出す予定であり、準備をしているところである。件数は、国が対象者を2,400万人と試算しており、同様の考えで市は5万人と見込んでいる。課税状況により開きは出ると思うが、現在何人該当するかどうかはわからない状況である。世帯単位での申し込みもあり、1件につき1.8人からの申請があるとすると、おおよそ1万5,000人、3割弱の方からの申請が出ていると推定している。 ○委員   再度通知はするのか。また、今後の啓発はどのように行うのか。 ○生活福祉課長   この制度は、該当する場合でも申請がないと給付が受けられないため、受け付け開始後、広報やまがたの毎号で周知を行っている。また、5月には、コミュニティ放送やテレビスポットで周知を行った。今後もさまざまな手法で周知活動を行うことが重要と考えているため、機会を捉えてPR活動を行いたい。また、いろんな地域の会合の場でも各地区の民生委員児童委員の会長や自治推進委員の委員長、社会福祉協議会の会長などに申請漏れがないよう声かけやPRしてもらうこともお願いしている。再度同じようなお知らせを行うかは、状況を見て判断したい。 ○委員   お知らせが来たが、行政用語に慣れていない方はわからないと思った。納税通知書を見ても、自分が該当するかわからない。もっとわかりやすい方法はないのか。 ○生活福祉課長   市の申請書の書式は、国が示した様式を参考にしながら、2枚を1枚にまとめたが、内容は国で示したものと同様になっている。市民からの問い合わせ内容を見ると、書き方がわからないという意見や対象になるのかという意見、本人確認するための添付書類がわかりにくいという意見が多かった。                休 憩  14時34分                再 開  14時40分 (10)保育料のみなし寡婦(夫)控除の適用状況について  こども保育課長から、別紙資料に基づき報告があった。 ○委員   この控除の適用に所得制限はあるのか。 ○こども保育課長   所得税法や地方税法では、婚姻歴がないと寡婦(夫)控除が適用されない。婚姻歴がない方で子供を保育所に入れている場合には、寡婦(夫)控除が適用されないことから保育料が高くなるため、寡婦(夫)控除をみなしで入れて計算した税金をもとに保育料を計算し、控除前と控除後の差額を減免するものである。 (11)子育て世帯臨時特例給付金申請状況について  こども福祉課長から、別紙資料に基づき報告があった。
    ○委員   一般の受給者と公務員を分けた理由は何か。 ○こども福祉課長   児童手当については、一般の方は市町村で、公務員は事業所でそれぞれ支給することになっているためである。 ○委員   所得制限は698万円とあるが、国で定めているのか。 ○こども福祉課長   例として、児童手当は、所得制限となる所得額は扶養の人数で違うが目安として記載した。具体的には、児童手当を月額5,000円受給している方は、今回の給付金の対象にならない。 (12)公正取引委員会からの勧告について  報告に先立ち、済生館事務局長から次のような発言があった。 ○済生館事務局長   このたび平成26年6月17日付で公正取引委員会から消費税転嫁対策特別措置法に基づき勧告を受けることになった。市民の皆様、市議会議員の皆様、多くの皆様に御迷惑をおかけしたことを心よりおわび申し上げたい。内容については、管理課長より報告させる。なお、この件については、本日付で関係する職員に対して懲戒処分が出されたので、処分の概要について報告したい。まず、管理監督責任として、済生館事務局部長級の給料月額10分の1を減給5カ月とする。次に、文書作成の関与責任として、済生館事務局次長級を停職1カ月とする。それから、済生館事務局管理課係長級の給料月額10分の1を減給1カ月とする。最後に、平成25年度在籍した職員である会計管理者補助組織課長級を停職15日とする。まことに申し訳なかった。  引き続き済生館管理課長から、別紙資料に基づき報告があった。 ○委員   当初、事務局長名で文書を送付したとの話を管理課長名で文書を送付したと変更したのはなぜか。また、病院の専決区分はあるが、金額ではないので課長名で文書を出すことになったと思うが、これだけの文書を課長決裁で出せるものなのか。 ○済生館事務局長   前回の厚生委員会のときに、これから勧告を受ける見込みであることを報告し、多くのマスコミから取材等を受けた。その中で、所属職員に責任がいき、矛先が向いてしまうのではないのかという勝手な思い込みや、昨年度までは事業管理者がおらず、私が最終的な決定権者であったため、事務局長名で通知文書を出したと話した。課内で協議し、通知文書を出したのが事実であり、3月25日に公正取引委員会から立ち入り調査に入る旨の連絡があったときに、私と当時の館長が報告を受けた。平成25年度であれば、私が契約に当たっての最終的な決定権者になるため、事前交渉だとしても私まで内容報告があり、きちんとした事務処理のもと外部に通知するのが正しい姿だと思うがきちんと行われなかった。今後早急に対策を取り、二度と起きないように進めたい。 ○委員   他の公立病院でも3%以下の価格引き下げを納入業者に求めていることが発覚し、全国自治体病院協議会から通知文書が出ているが供覧はしたのか。 ○済生館事務局長   正確には公正取引委員会が全国の病院を調べて、さまざまな問題がありそうだということで、全国の自治体病院で組織している全国自治体病院協議会を通して、2月下旬ごろに通知文書が来た。当時の館長も私も意識して文書を見たが、大丈夫なのかどうかの確認を怠ってしまった。 ○委員   病院以外にも、総務省から総務課宛てに消費税を転嫁してはいけない旨の文書があり、庁内にも徹底するよう通知を出していると聞いている。そのような状況の中で、管理意識が欠如していたことは間違いないと思う。事務局長や管理者の部屋が別のところにあることが、意思疎通ができなかった要因にもなると思うがどうか。 ○済生館事務局長   部屋が分かれていることが要因かは分析しないとわからないが、各業務について基本に立ち返り、専代決規程の見直しをして再度徹底し、曖昧な部分があれば再度構築していきたい。また、職員とのコミュニケーションもよりよくしていきたい。 ○委員   外部の方の意見を聞く第三者委員会はあるのか。 ○済生館事務局長   業務全体について意見をもらう組織はあるが、組織体制の見直しの中で外部の方の意見を取り入れる方法を考えていきたい。 ○委員   法を守る自治体病院として問題があった点に加えて、市長の答弁の中で、消費税は社会保障のために必要な財源であり、社会保障の財源として市民に渡していくと言っているが、社会保障の一翼を担う自治体病院としての責任が大きかったのではないのかと感じている。業者からの問い合わせや対応についてはどうだったのか。 ○済生館事務局長   1月7日に通知文書を出し、業者から1月中旬に内容を訂正するよう話があり、対応を検討しているうちに別の業者から2月7日に話があり、内容を訂正した。 ○委員   消費税転嫁対策特別措置法は、資本金3億円以下の力の弱い業者がしわ寄せを受けないようにする法律である。消費税には、所得の少ない人への影響が大きいように、力の弱い業者がしわ寄せを受ける性質そのものに問題がある。公の利益を守る自治体病院として、経営優先になり過ぎないよう気をつけてもらいたい。 ○委員   1月時点での発注の権限はどのようになっているのか。 ○済生館事務局長   4月1日からさまざまな医療材料を購入するに当たり、業者と契約を結ぶために決裁を行う。決裁権限は、金額よって分かれるが、医療材料は膨大な量になることから、これまでも事務局長にあった。価格交渉については、権限が明確にならないまま進んでしまった。交渉についても、4月に決裁を行う決定権者と同じ考え方で進めるべきであった。 ○委員   どこの会社でも決定権限はあるが、済生館は遵守することを若干怠った感じがする。おごりが済生館にはあった。行政は、一般的になれ合い主義というかおごりがあると思う。このようなことについての市全体として厳しさが必要ではないのか。第三者委員会の話もあったが、監査委員から発注の文書も見てもらう必要があるのではないのか。二度同じことがあったら市の恥である。税金で運営する自治体ということに重きを置き、今後とも取り組んでもらいたい。 ○済生館事務局長   いろんな要因があったが、気の緩みもあると思う。具体的な手続きの面や気持ちの面、さまざまな面からもう一度見直し、公正取引委員会や委員から指摘を受けたことに対して、さまざまな取り組みをして二度とないよう対応していきたい。 ○委員   消費税転嫁対策特別措置法違反のいわゆる買いたたきということで、自治体では初めて勧告されたという報道があったが、1月7日のリストを見ると、消費税の増分の折半は誰が考えてもおかしいと思う。誰しもがわかっている最低限のルールを行政のプロが破ってしまったことが大きな問題である。1月7日に文書を29社にどのような形で送ったのか。 ○済生館事務局長   メールで送っている。 ○委員   今のはやりかもしれないが、メールは上から目線である。私も会社の役員をしているが、業者を呼んだり、郵送でやるよう徹底している。メールで送ったことを新聞報道で知ったが、なるべくしてなったと思った。消費税のことを書いた時点で絶対アウトであることのチェックがなく、誰にも責任がない体制であると逆に読み取れる。決裁の方法は、下からのボトムアップで進むのだろうが、こういうところで目配りをする必要があったこと、4月から館長から管理者に体制が変わった段階できちんと勉強会などを行わなかったことが問題である。1月中旬と2月7日に業者から文書について指摘があったが、この時点で事務局長と館長は情報を把握していたのか。 ○済生館事務局長   3月25日に公正取引委員会から立ち入り調査に入る連絡があったときに初めて、私と当時の館長に情報が来た。 ○委員   値下げや値上げ等については、きちんと顔を見ながら交渉を行うのが大事だと思う。最高責任者が市長であることも踏まえて、責任者は責任者の仕事をすることが大事である。民間であれば誰かが責任を取ってクビになるが、そうならないことをありがたいと思いながら、29社にもきちんとした形で謝罪し、再発防止対策を示してもらいたい。業者への謝罪や説明を含めて、これから再発防止に向けてどのように進めるのか。 ○済生館事務局長   公正取引委員会からの指摘として、1つは医療材料の取引価格について、消費税の一部を転嫁しないことがあるが、既に手直しをして対応しており、これから公正取引委員会と中身を詰めていくことになる。2つ目として、勧告について市役所内での周知徹底と済生館を中心とした研修会を行うことがあるが、勧告日からおおむね1カ月以内に行うことになっている。それから、この2つの内容を実施したことを29社に通知することと、最終的にはその全てを公正取引委員会に報告する必要がある。庁内においては、既に財政部長からの周知が済んでおり、研修会についても内容や講師の選定中であり、公正取引委員会の担当と綿密な打ち合わせをしながら進めているところである。決裁権限の問題などさまざまな問題があるため、公正取引委員会の勧告にないことについても総合的に検討を進め、再発防止に努めたい。 ○委員   研修会を行うのも大事だが、もう1つは、決まっていることをきちんと行うかどうかの規律の問題が一番大きいと思う。以前の職員は何でも追及し、理解するまで現場研修を行っていたが、現在の職員は行っておらず、上司に相談せず1人で判断することの恐ろしさもわからないことが一番大きい事故の原因になっていると思う。職員教育について厳しさを持って行ってほしい。 ○済生館事務局長   重く受けとめ、内部の職場の風土も見直して対応したい。 ○委員   本日付で懲戒処分があったとのことだが、当時の館長や市長にも責任があるのではないか。 ○済生館事務局長   今回の件については、市長や病院事業管理者にも責任があるため、対応を検討していると聞いている。 ○委員長   1カ月以内に研修等を行うということから、状況等について公正取引委員会だけでなく厚生委員会にも報告してほしい。また、病院内の改善策についてもあわせて報告を求めたい。 10 行政視察報告等について  5月に行われた委員会の行政視察について、1班を代表して伊藤美代子委員から視察結果の報告があった。また、2班の視察地と視察項目について、次のとおり決定した。 ┌───┬───────────────┐ │   │       第2班     │ ├───┼───────────────┤ │日 程│ 7月2日(水)〜4日(金) │ ├───┼───────────────┤ │   │渡辺 元委員長、、      │ │委 員│佐藤亜希子委員、折原政信委員、│ │   │斉藤栄治委員、長谷川幸司委員 │ ├───┼───────────────┤ │   │【奈良県奈良市】       │ │   │・市立奈良病院について    │ │   │【兵庫県姫路市】       │ │視察地│・高齢者の社会活動推進の取り組│ │と項目│ みについて         │ │   │【京都府京都市】       │ │   │・子ども・子育て支援新制度にお│ │   │ ける地域型保育事業の取り組み│ │   │ について          │ └───┴───────────────┘...